公益社団法人島根県生活衛生営業指導センター

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クリーニング師研修・業務従事者講習のご案内

クリーニング業法では、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師および業務従事者は定期的に研修・講習を受けなければならないと定めています。
この研修・講習は、消費者保護のため新しい知識の習得や技術の向上を図るため実施するものです。

クリーニング師

業務に従事した後1年以内に、その後は原則として3年を超えない期間毎に受講しなければ ならないと

定められています。

業務従事者

営業者は、従事者数の5分の1の業務従事者を選びクリーニング所の開設後1年以内にその後は、3年を超えない期間毎に毎回受講させなければならないと定められています。

研修・講習科目の内容

1.衛生法規及び公衆衛生
2.洗濯物の受取、保管及び引渡し
3.洗濯物の処理
4.繊維及び繊維製品

受講料

・クリーニング師研修 5,000円
・業務従事者講習   4,500円

日程

クリーニング師研修・業務従事者講習開催予定をご覧ください。

受講申し込み等

 (公財)島根県生活衛生営業指導センター
〒690‐0882 松江市大輪町414-9-423
TEL:0852-26-0651    FAX:0852-26‐4684