経営・営業相談について
生衛業を営む方を対象として、経営・融資・税務・経理・衛生などの経営や営業に関する相談を下記の内容でおこなっています。生衛業専門の経営指導員が対応します。いつでもお気軽にご利用ください。
経営相談室
場 所 | 松江市大輪町414-9-423 島根県生活衛生営業指導センター事務所 |
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相談日 | 毎日午前9時~午後4時まで 但し土曜・日曜・祝日は除きます |
電 話 | 0852-26-0651 相談によっては資料が必要な場合があります。予め電話でご確認ください。 |
内 容 | 経営全般、融資、税務・経理、衛生、保健所等への届出等、事業に関することであればどんな内容でもご相談ください。 |
対 象 | 保健所に許可・届出等が必要な生衛業を営む方。(飲食業、食肉販売業、理容業、美容業、興行(映画館など)、旅館・ホテル等宿泊業、クリーニング業などを営業および計画中の方。) |
地区生活衛生営業相談室
例年、島根県内の各所で地区相談室を開設しています。
経営特別相談員
経営特別相談員制度は、昭和49年6月に生衛業の経営の近代化、合理化を促進することによって、業態の健全な発展と公衆衛生の向上を図るために厚生労働省によって設置されました。
経営特別相談員は、生活衛生業のなかで一定の資格を有する人の中から島根県知事が原則として三年間委嘱します。
経営特別相談員の業務としては、①経理、税務、金融、労務等経営に関する指導。②営業設備の近代化、合理化に関する指導。③「生活衛生改善貸付」に係る申請書の審査及び当該営業に関する相談、指導。④生活衛生営業の許可申請、営業届出等の手続きに関する助言、相談。⑤県(保健所等の出先機関を含む)が行う生活衛生関係営業指導に対する協力を行うこととされています。
融資の相談だけではなく、経営に関する様々な内容についてご相談ください。生衛組合に加入していない方もご相談を受け付けています。利用については直接か、各生衛組合または島根県生活衛生営業指導センターにお問合せください。
皆様の身近なアドバイザー
次の方々が経営特別相談員に委嘱されています。
営業資金の融資、経営、衛生面など、お気軽にご相談ください。
旅館・ホテル |
金子 俊之 |
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理容 |
山根 正男 |
美容 |
大森 京子 |
クリーニング |
亀山 玲子 |
飲食 |
加田 憲三 |
食肉 |
新田 まゆみ |
(注)委嘱期間は、令和9年1月31日までです。
生産性向上ガイドライン・マニュアル , 生活衛生法成立経過(動画)
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